最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)1215号 判決 1962年5月25日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由一、四、七点について。
論旨は所論証拠または事実に関し、原審が適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならず、採るを得ない。
同二点について。
論旨は被上告人が原審において提出した書証(甲第五号証の九)の筆跡並びに印鑑の鑑定を当審において申請するものであつて、上告適法の理由とならず、採るを得ない。
同三、五、六点について。
論旨は原判決の採らなかつた甲第五号証の五、一審証人河村直衛及び原審証人坂元一夫の各証言をあたかも原判決が採用したかのように主張し、原判決を非難するか、または甲第五号証の一、二につき、原審の適法になした証拠の取捨判断を非難するに帰し、採るを得ない。
上告人の上告状記載の上告理由について。
論旨は原判決が本件金三〇万円は上告人が自己の生活費等に費消したものと認めたこと、及び本件返済契約が当事者間に成立したものであつて、右契約は上告人の窮迫に乗じて締結せられた公序良俗に反する無効のものとは解せられないとしたこと並びに右契約は強迫による意思表示となすことはできないとしたこと及び不法原因給付の場合でも、その給付の返還を約することは民法第七〇八条の禁ずるところではないとしたことにつき、原判決を攻撃するに帰するものであるが、原判決の右各事実認定は証拠関係からこれを肯認し得るところであり、また右各判断も相当であつて(不法原因給付の点につき、最高昭和二四年(オ)第一七九号、同二八年一月二二日言渡、判例集七巻一号五六頁参照)、原判決に所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)